平成13年4月、「犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律」が改正され、「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」に改められました。これにより犯罪被害者等給付金制度の給付金の増額及び支給対象の範囲が拡大されるとともに、被害者等に対する支援規定が整備されました。「犯罪被害者等早期援助団体」とは、同法第23条第2項に基づき、犯罪被害等の早期軽減に資するため
の4項目の事業を適正かつ確実に行うことができる非営利の法人を、都道府県公安委
員会が指定する制度です。
当センターは、平成21年9月11日に、福井県公安委員会から指定を受けました。
これにより、当センターの求めに応じて、県警察本部長又は警察署長は、被害者等の
同意を得て、被害者等の氏名、住居、犯罪の概要等に関する情報を提供することがで
きるようになりました。
調査によると、被害を受けた直後の被害者等は、混乱し、感情等も麻痺しているため、自ら希望して支援を求めることは難しい状況にありました。 また、支援してくれる民間団体が、はたして信用できる団体なのか、プライバシーを守ってくれるのか、などを判断できないため、支援を求めることを躊躇してしまう傾向もありました。 しかし、この制度により、「犯罪被害者等早期援助団体」の被害者支援についての法的根拠が明示されたため、当センターの犯罪被害相談員等が被害を受けた早い段階から被害者等に接し、回復に必要な各種支援を行うことができるようになりました。
はじめに
今日、様々な犯罪が後を絶たず、私たち誰もが被害者やその家族となる可能性が高まっている。被害者及びその家族は、直接的な被害だけでなく、被害後の周囲の好奇の目、誤解に基づく中傷などによって生活の平穏が害され、今後に不安を抱えている。
これらの精神的被害に悩みながらその窮状を誰にも相談できず、生きる希望すら失い、一人放置されているのが現状である。
当団体は、被害者を精神面で支え、できるだけ普通の生活ができるよう様々な支援を行う民間の団体である。
当福井被害者支援センターは、平成13年11月に任意の団体として立ち上げ、平成14年2月にNPO法人に認証された。その後、平成20年12月には一般社団法人を設立、さらに、平成21年4月には公益社団法人の認定を受けた。
NPO法人、公益社団法人はどちらも非営利活動法人には変わりはないが、公益法人にしなければならない理由として、以下の事情があった。
当センターが、より公益性・社会的信頼性を高めるには、平成20年12月1日に施行された新公益法人制度の下でのより厳しい審査基準に適合する公益認定が必要であった。公益認定されることにより、各方面からの犯罪被害者に対する支援の輪が拡がり、民間の立場で犯罪被害者を支援する福井被害者支援センターに対する理解と支援が期待できる。
特に、県内の全市町から財政的援助を得るためには、当センターが行う事業について公益性が認められることが大前提と考えらた。
このように地方自治体からの財政支援は、公益認定の一要件とされる財政基盤の強化と表裏一体の関係にあり、必須条件ともな。加えて、こうした公益の援助の輪の拡大も期待できましたことから、公益法人への認定を目指すこととなった。
NPO法人から公益社団法人を目指すために、新たに設立した一般社団法人にNPO法人の事業の全部を譲渡した上で、NPO法人を解散するといった方針で取り組んだ。
公益法人認定に至るまでの当センターの機関決定の経緯等を以下に紹介する。
平成21年9月11日福井県公安委員会から犯罪被害者等支援早期援助団体の指定を受けた。
今後は、被害者の同意を得ることができれば、警察からの被害者情報の提供を受けることができ、被害後の早い段階から被害者個々に合った効果的な支援活動が可能となり、当センターが行う事業の公益性が一層高まることとなる。
しかし、見方を変えれば、当センターとして重責を担う訳で、事業運営に当たる我々にとって、公益法人の名に恥じないよう活動を一層活発化させていく必要があると考えているところである。
こうした中、福井県内では、地域の関係機関・団体等との緊密な連携によって被害者等のニーズに対応した支援活動を効果的に推進していくため、警察署単位での「犯罪被害者支援地域ネットワーク」づくりが進められるなど、当センターにとっても心強い動きもある。
今後、県、警察、各自治体、関係団体等と連携を深めながら、我々に寄せられる期待に応えるために、公益法人としての責任を果たし、被害を受けた方々が、生きる希望を持って、元の平穏な生活を取り戻すことができるよう努めたいと考えている。